本オフィシャルレターにより、インボイスを使用している事業者は税コードを発行されるのを待ち、付加価値税インボイスを持たないうちに営業活動を行うためにその他事業者の付加価値税インボイスを使用すれば、
国内企業に発行したインボイスに対して、インボイスを使用させた企業は当該インボイスを回収し、議事録を作成すべきである。同時に、当該インボイスを使用した企業はインボイスを使用させた企業の企業名及び税コードを削除し、事業名及び事業の税コードを再記載し、付加価値税を不足に納付しなかった違反行為により、罰金を支払いべきである。当該国内企業は当該インボイスに対して申告・控除できる。